2015-05-11 第189回国会 参議院 決算委員会 第7号
特に、航空機騒音障害防止法の特定飛行場の周辺におきましては、国土交通大臣が管理する空港整備勘定に空港周辺環境対策費を措置しているという状況です。学校や住宅の騒音防止工事、あるいは土地や建物等の移転補償、これらの事業を実施しているところです。
特に、航空機騒音障害防止法の特定飛行場の周辺におきましては、国土交通大臣が管理する空港整備勘定に空港周辺環境対策費を措置しているという状況です。学校や住宅の騒音防止工事、あるいは土地や建物等の移転補償、これらの事業を実施しているところです。
○田村政府参考人 本法案では、運営権者が環境対策事業を実施することになった場合には、騒音防止法上の特定飛行場の設置者に係る責務規定を運営権者に適用することで規制する仕組みを規定しております。 さらに、国と運営権者との間で締結される事業契約の中で、空港周辺の環境対策、騒音対策等の具体的な実施内容を明記して、これを運営権者に義務づけるということで、その実施を担保することとなるわけでございます。
まず、国土交通省が行っております騒音対策は、航空機騒音防止法に基づいて政令で特定飛行場を指定いたしまして、騒音対策を実施しております。この特定飛行場は、もう委員御指摘のとおりでございますけれども、十四空港ございます。
この法律に基づく特定飛行場が、大阪国際空港、福岡空港など、十空港あります。成田もその一つでありますけれども、空港周辺対策は空港公団が行う。これまで、通常は国が行っている対策を公団ということで、国並みに取り扱われてきたわけですね。関空の場合には、これは海上空港ということで特定飛行場ではない。
これによりまして、特定飛行場の周辺における移転補償等を行うとともに、緩衝緑地帯等の整備を実施いたしました。 以上によりまして、航空輸送力の増強等に対処するとともに、航空の安全の確保と環境の整備を推進いたしました。 第二に、港湾整備につきましては、第八次港湾整備五箇年計画の第四年度として、港湾整備特別会計において七、一九三億九、五四五万円余を支出いたしました。
これによりまして、特定飛行場の周辺における移転補償等を行うとともに、緩衝緑地帯等の整備を実施いたしました。 以上によりまして、航空輸送力の増強等に対処するとともに、航空の安全の確保と環境の整備を推進いたしました。 第二に、港湾整備につきましては、第八次港湾整備五箇年計画の第二年度として、港湾整備特別会計において五千百九十三億三千二百十八万円余を支出いたしました。
既に公共飛行場におきましては、特定飛行場を中心に対応が実施されておりまして、大変効果を上げております。皆さんも御案内と思いますが、伊丹空港などでは、音源対策それから数千億を超える防音対策等が施行されまして、既に騒音に関する苦情は激減をいたしまして、出ていってほしいという移転の要求が、残ってくれという存続の方向に地元の要望が変わってきておるわけでございます。
これによりまして、特定飛行場の周辺における移転補償等を行うとともに、緩衝緑地帯等の整備を実施いたしました。 以上によりまして、航空輸送力の増強等に対処するとともに、航空の安全の確保と環境の整備を推進いたしました。 第二に、港湾整備につきましては、第七次港湾整備五箇年計画の最終年度として、港湾整備特別会計において四千百二億二千九百六十一万円余を支出いたしました。
これによりまして、特定飛行場の周辺における移転補償、民家、教育施設等の防音工事等を行いました。 以上によりまして、航空輸送力の増強等に対処するとともに、航空の安全の確保と環境の整備を推進いたしました。 第二に、港湾整備につきましては、第七次港湾整備五か年計画の第四年度として、港湾整備特別会計において四千六十六億六千百四十四万円余を支出いたしました。
これによりまして、特定飛行場の周辺における移転補償、緩衝緑地帯の整備等を行うとともに、空港周辺整備機構による代替地造成事業等の促進を図りました。 以上によりまして、航空輸送力の増強に対処するとともに、航空の安全の確保と環境の整備を推進いたしました。 次に、海上保安関係について申し上げます。
これによりまして、特定飛行場の周辺における民家、教育施設等の防音工事及び移転補償等並びにテレビ受信障害対策に対し必要な助成措置を講ずるとともに、空港周辺整備機構による代替地造成事業等の促進を図りました。 以上によりまして、航空輸送力の増強等に対処するとともに、航空の安全の確保と環境の整備を推進いたしました。 次に、海上保安関係について申し上げます。
これによりまして、特定飛行場の周辺における民家、教育施設等の防音工事及び移転補償等並びにテレビ受信障害対策に対し必要な助成措置を講ずるとともに、空港周辺整備機構による代替地造成事業等の促進を図りました。 以上によりまして、航空輸送力の増強等に対処するとともに、航空の安全の確保と環境の整備を推進いたしました。 次に、海上保安関係について申し上げます。
第二に、空港周辺整備機構は、特定飛行場の設置者等の委託により、特定飛行場周辺の緑地帯等の造成を行うことができること。第三に、大阪国際空港周辺整備機構及び福岡空港周辺整備機構は、空港周辺整備機構の成立のときに解散するものとし、大阪、福岡両機構の一切の権利義務は、空港周辺整備機構が承継すること等であります。
提案の改正案は、さきに特殊法人として設立を見ました関西国際空港株式会社創設に伴います特殊法人の数字合わせとの批判もありますが、先刻来提案者の説明を承っておりますと、行政改革の推進に関する当面の実施方針に基づき、大阪、福岡両空港の周辺整備機構を統合をして、その業務を一元的に行う組織とすることにより、事業実施の効率化を図り、あわせて、委託によって特定飛行場の周辺地域における緑地帯造成工事等をも行うことができるようにするというところにその
第三に、空港周辺整備機構は、空港周辺整備計画の実施等を行うほか、特定飛行場の設置者または地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができることといたしております。
本案は、大阪国際空港及び福岡空港の周辺地域における空港周辺対策の実施状況等を踏まえて、大阪国際空港周辺整備機構と福岡空港周辺整備機構とを統合し、その業務を一元的に行う組織とすることにより、空港周辺整備計画の実施等を効率的に行うこととするとともに、委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯等の造成を行うことができることとしております。
○西村政府委員 今お話しでございますが、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の立法の精神は、一つは、特定飛行場の設置者たる国の責任、これは民家防音工事等の実施でございますが、空港周辺整備機構をこの法律によりまして昭和四十九年に設けました理由は、まさに緑地化等周辺整備をさせるためでございます。
○西村政府委員 民家防音工事等はこれで大体終わりますので、特に受託の問題というのは、他の特定飛行場からの受託の問題というのは大体必要性がなくなってくるということで、先ほど申しましたように、これからの各飛行場の問題というのは、やはり緑地帯の整備ということが中心になっていこうかと思います。
ただ、特定飛行場につきましては、まだ計画的整備という形の枠組みができておりません。ただ事実上、地方公共団体が都市計画等によりまして、そういう形で整備するということは考えられるわけでございますので、私どもも周辺整備空港に至らない特定飛行場につきましても、各府県にそういう体制をとっていただけるものはぜひそういう形でやっていただくようお願いしてまいりたいと思います。
そこで、この法第四十四条に二項を新設したということは、大阪、福岡以外の特定飛行場について新たに周辺整備空港に指定するという理解をしてよろしいか。法改正であなたがメリットだと言うたところや。
○西村政府委員 今回、周辺整備空港で今後いろいろと事業がふえてまいりますが、四十四条二項で新たに周辺整備機構に業務の追加がございまして、これは他の特定飛行場の周辺整備対策について受託できるという規定を設けたわけでございます。
○左近委員 これはあなたが今、全国的な規模で特定飛行場の対策をやるために機構の統合をしていくんだ、これが一番大きなメリットだと言われた。周辺整備空港の指定もすると言われた。それなら近い時期に十六の特定飛行場のうちどの空港を指定するというお考えですか。
第三に、空港周辺整備機構は、空港周辺整備計画の実施等を行うほか、特定飛行場の設置者または地方公共団体の委託により、特定飛行場の周辺地域において緑地帯その他の緩衝地帯の造成を行うことができることといたしております。
いつからという期限でございますが、航空機騒音防止法に基づきまして特定飛行場と指定されましたのが四十二年でございますので、そのときから今日まで、つまり五十九年度までの予算額を含めまして、累計で約四千三百六十億円でございます。この大阪空港に投じました費用は、全国においてこういった同種の費用を投じておるのでございますけれども、その大体六〇%ぐらいに相当するというものでございます。